WPE 申請代行

短期出張・一時的な業務目的でシンガポールに滞在する外国人が、Work Pass Exemption(WPE)を利用して業務を行うための手続きを、日本語で丁寧にサポートします。

WPE は、一定の条件を満たすことで、就労パス(EP / S Pass 等)を取得せずに、短期間の就労が認められる制度です。短期プロジェクト、技術支援、展示会対応などで来星する出張者に多く利用されています。

対象者と主な要件

以下のような短期滞在の出張者・訪問者 が対象となります。

  • 海外(日本)本社・関連会社からの短期出張者
  • 一時的なプロジェクト対応、技術支援、設備導入支援を行う方
  • 展示会・セミナー・会議等に関連する業務対応者
  • 短期間のみシンガポールで業務を行い、常駐就労を行わない方

※ WPE は 長期雇用・常駐勤務を目的とする制度ではありません

WPE の主な条件

WPE を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 活動開始前に、WPE 対象となる業務内容が決まっていること
  • 短期滞在ビザ(Short-Term Visit Pass)で入国していること
  • 業務開始前に、MOM へ WPE の e-Notification(事前通知)を行うこと
  • MOM が定める 対象活動の範囲内 で業務を行うこと
  • 必要に応じて、関連する法令・資格要件を遵守すること

通知を行わずに業務を開始した場合、不法就労と判断される可能性があります

活動可能な期間

  • WPE による業務は、短期滞在ビザ(STVP)の有効期間内で行う必要があります
  • 1 年あたり、累計最大 90 日まで 利用可能
    (複数回入国した場合も合算されます)

WPE の対象となる主な活動例

WPE は、すべての業務が対象となるわけではなく、MOM が定める特定の活動のみ が対象です。

1. 専門的な業務
  • 新設備・工場の設置、移設、試運転、メンテナンス
  • 技術指導、知識移転、システム導入支援
  • 一時的な監査・評価業務

※ 一般的な製造・販売・日常業務は対象外

2. 展示会
  • 展示会出展者としての説明・デモンストレーション
  • 主催者に登録された展示・紹介活動
3. セミナー・カンファレンス
  • セミナー、会議、カンファレンスでの講師・スピーカー・モデレーター・ファシリテーターとしての活動

※ 会場設営・撤去などの作業は対象外

4. 仲裁・調停
  • 商事案件等における仲裁人・調停者としての活動
5. スポーツ関連
  • 政府または法定機関が支援するスポーツイベントへの参加
  • コーチ、審判、選手、サポートスタッフとしての短期活動
6. 撮影・ファッション関連
  • 映画・テレビ・広告等のロケ撮影
  • ファッションショーに関わるモデル、監督、制作スタッフ等
7. ツアー関連業務
  • 海外(日本)企業が主催する訪問ツアーにおける宿泊・移動手配など支援

※ 観光ガイドとしての業務は対象外(別途ライセンスが必要)

MOM への事前通知(e-Notification)

WPE を利用する場合、必ず業務開始前に MOM への事前通知が必要です。

通知内容には以下を含みます:

  • 業務内容
  • 活動期間
  • 滞在ビザ情報
  • 出張者の基本情報

通知完了後、MOM の条件確認が取れ次第、業務開始が可能となります。

弊社の WPE サポート内容

弊社では、WPE の制度確認から出張者対応まで一貫したサポートを行っています。

  • WPE 対象可否の事前確認
  • 業務内容・期間の整理
  • MOM への e-Notification 手続きサポート
  • ホテル手配・空港送迎・現地移動手配
  • 現地での実務調整・フォロー対応など

WPE の手続きにとどまらず、出張者の滞在や移動を含めた現地対応までサポートしています。