
EP 申請代行
専門職・管理職向けの就労ビザ「Employment Pass(EP)」取得を、日本語で丁寧にサポートします。
対象者と主な要件
・対象者:専門職・管理職・経営層などの外国人労働者
【ステージ2】ポイント制(COMPASS):
COMPASSで40ポイント以上取得
※月給 SGD 22,500以上 の場合、COMPASSが免除されます
COMPASSの評価項目
COMPASSのスコアは以下4項目で評価されます。
全体で40ポイント取得が条件です。
項目 | 20点 | 10点 | 0点 |
C1 給与水準 | 同年代PMETの給与と比べて上位10% | 上位35%以上10%未満 | 上位35%未満 |
C2 学歴 | Group A大学 日本の例:東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学、東京工業大学 Group B大学 日本の例:慶応義塾大学のMBA、早稲田大学のMBA | その他大学・学士相当と認定される資格 | 学位なし・非認定資格 |
C3 多様性 | EP申請者の国籍が会社のPMET全体に占める割合が5%未満 | 5~25%未満 | 25%以上 |
C4 ローカル雇用 | ローカルPMET比率が同業界内で50%以上 | 20~50%未満 | 20%未満 |
PMETとは、専門職・管理職・技術職者
C3とC4では、PMETが25人未満の場合、一律10点が加算されます

EP取得までの簡単な流れ
① ご相談
お問合せフォームからご連絡ください。オンラインでの面談も承っております。
② お見積もり・ご契約
お見積書・必要書類リストをご案内いたします。
③ 書類準備
企業様・申請者様に必要な書類をご準備いただき、当社で最終確認を行います。
※学歴証明書の認証の手続きが必要な場合もご案内します。
④ 求人広告(必要な場合)
MyCareersFutureに14日間広告掲載 が必須です。広告文面の作成もサポートします。
※以下の場合は求人広告が免除されます:
・会社の従業員数が10人未満
・月額固定給与がSGD 22,500以上の役職
・雇用期間が1か月以内の短期雇用
・役職社内異動による充足
⑤ 申請
当社にてMOM e-ServiceからEP申請を行い、進行管理をいたします。
通常10営業日以内に審査結果が通知されます。
⑥ IPA(仮承認レター)の取得
承認されるとMOMから IPAレター(In-Principle Approval) が発行されます。
就労開始には発給手続きが必要です。
⑦ 発給手続き
シンガポール到着後、MOM e-Serviceから パス発給(Issuance) を行います。
通知レター(Notification Letter) が発行されたら、法的に就労が可能となります。
⑧ カード受領
指紋採取・顔写真登録 を行い、その後通常5営業日以内にEPカードが郵送されます。
カード受領まで当社がサポートいたします。
必要書類
・パスポート(顔写真ページ)
・企業の最新ACRAビズファイル
・学歴認証証明書
・医療・法律・スポーツ職などは業界機関の証明書
よくある質問
Q.EP とS Passの違いは何ですか。
A. EPは、専門職・管理職など高度人材向けの就労ビザで、給与水準・学歴基準が高めに設定されています。一方、S Passは中堅技能レベルの人材向けで、EPよりも給与基準が低く、適用対象も異なります。
Q. 家族は帯同できますか。条件も教えてください。
A. EP保持者の月給が、SGD 6,000以上の場合、配偶者や子どもにDependent's Pass(DP)が申請できます。
また、月給 SGD 12,000以上であれば、両親にLong Term Visit Pass(LTVP)を申請できます。
Dependent's Pass (DP)についての詳細は、こちらから。
Q. COMPASSの条件に満たしているか、事前に調べる方法はありますか。
A. 給与水準・学歴・会社の体制などによってCOMPASSの点数は変わります。
当社では、申請前に必要条件を満たしているかどうかを事前に診断するサポートを行っています。
「自分の条件でEPが通るのか心配」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
Q. 却下(リジェクト)リスクを避けるにはどうしたらいいですか。
A. 特に注意すべき点は、
・求人広告(FCF)の要件遵守:MyCareersFutureに14日間正しく掲載すること(免除条件あり)。
・COMPASSスコアの確認:給与・学歴・多様性・ローカル雇用の点数を事前に計算して40点以上に。
・書類の正確性:認証を含め、誤りのない書類を提出。
・給与水準の調整:基準を満たさない場合は給与オファーの見直しが必要。
Q. EP申請が却下された場合、再審請求(アピール)はできますか。
A. はい、再審請求は可能です。重要なのは、拒否理由を解消した上で適切な資料を追加して再提出することです。
提出期限:却下通知を受け取ってから 3か月以内 に提出する必要があります。それを過ぎると新規申請になります。
審査期間:ほとんどの再審査の期間は 6週間以内 に処理されます。
ポイント:同じ内容を再提出しても結果は変わりません。拒否理由を分析し、新しい証拠や補足資料を添えることが必須です。
当社では、豊富な経験を踏まえ、「どの点を改善すべきか」また「アピールポイント」を明確にし、必要な書類の作成やアピール文の戦略立案までサポートいたします。
Q. 給与や雇用に関する不正が見つかった場合、どのような刑罰がありますか。
A. 給与や雇用に関する虚偽の申告は、単なる申請却下にとどまらず、刑事責任を問われる重大な違反行為です。MOMはこれをEmployment of Foreign Manpower Act(EFMA)違反として扱い、罰金や懲役を含む厳しい処罰を科しています。
1.虚偽申請
虚偽の申告を行った場合、雇用主または申請者はEFMAにより最大SGD20,000の罰金、最長2年の懲役、またはその両方の刑が科される可能性があります。
2.キックバックなど返還契約
給与を支払った後に従業員から金銭を返させる行為は、労働者が実際に給与を受け取っていないとみなされる違法行為であり、EFMAに違反することになります。最大SGD 30,000の罰金、最長2年の懲役、またはその両方の刑が科される可能性があります。
3.給与不払い
Employment Actに基づき、給与を期限までに支払わないことは違法行為であり、罰金SGD3,000〜15,000および最長6か月の懲役の対象になります(再犯時はさらに重い罰則があります)。
該当事例:日系幼稚園元園長による虚偽申告とキックバック事件
2024年11月、シンガポールに所在した日系幼稚園の元園長が、Employment Pass(EP)申請における虚偽申告と給与のキックバックによりMOMの摘発を受け、最終的に 懲役20週(約5か月) の実刑判決を受けました。
事件の概要
- 幼稚園は外国人教師をEPで雇用するため、申請書に実際より高額の給与(SGD 4,500〜9,900)を記載した。
- 申告された金額は銀行口座に振り込まれ、帳簿上はEPの基準を満たしているように装われていた。
- 教師らは給与を受け取った後、その一部または大半を現金で元園長に返金し、返金総額は約S$290,000(約3,000万円強)に達した。
- 実際の給与水準は申告内容と大きく乖離しており、MOMはこれを制度の信頼を損なう重大な不正行為と認定した。
MOMの判断と処罰
MOMは本件を Employment of Foreign Manpower Act(EFMA)違反として扱い、司法判断に基づき元園長に懲役20週を科しました。この事件は、虚偽の給与申告やキックバックが刑事罰の対象となり得ることを改めて示す事例となりました。
教訓
EP申請における給与は、申告内容と実際の支払額が整合していることが大前提となります。形式的な支払いを装い、その後に返金を受けるような行為は、申請の却下にとどまらず刑事罰の対象となり得ます。適正な申請を行うためには、給与の実態と申告内容の完全な一致、ならびに透明性の確保が不可欠です。